イオタ有料職業紹介事業所 業務の運営に関する規定

第1条(求人)

1.本所は、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金や労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合や、一定の労働関連法令(労働基準法及び職業安定法等)違反のある場合及び暴力団員など反社会的勢力による求人である場合には受理しません。
2.求人の申込みは、求職者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お申込み下さい。直接来所できないときには、郵便や電話、ファクシミリ、又は電子メールでも差し支えありません。なお、すでにハローワークインターネットサービスで求人票の提出が行われている場合には、それに代わります。
3.求人申込みの際には、業務内容や賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付、ファクシミリの利用、又は電子メール等により明示してください。ただし、紹介の実施において緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付やファクシミリの利用、又は電子メール等による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
4.初回の求人票のご提出時には、合わせて紹介手数料などが記載された「職業紹介に係る基本契約書」の締結を行います。

第2条(求職)

1.本所は、いかなる求職の申込についてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
2.求職申込みは、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申し込みください。

第3条(紹介)

1.求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう可能な限りお世話を致します。
2.求人の方には、その御希望に適合する求職者を可能な限りお世話を致します。
3.紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容や賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付、又は希望される場合にはファクシミリの利用もしくは電子メール等により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付やファクシミリの利用、又は電子メール等による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
4.求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますから、その紹介状を持参して求職者へ訪問するようにしていただきます。
5.いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって紹介の労を取ります。
6.本所は、労働争議に対する中立の立場を取るため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は、求職者に紹介を致しません。
7.就職が決定しましたら、求人者から「職業紹介に係る基本契約書」に記載された紹介手数料表に基づき、紹介手数料を申し受けます。

第4条(その他)

1.本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速かつ適切に対応いたします。
2.本所の行った職業紹介の結果については、求人者と求職者両方から本所に対して、その報告を行うようにして下さい。
3.本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は、個人情報適正管理規定に基づき、適正に取り扱います。
4.本所が広告等により求人者等に関する情報を提供するときは、当該情報について虚偽の表示、又は誤解を生じさせる表示を行いません。また、当該情報について正確かつ最新の内容に保つため、求人者、求職者等から当該情報について提供の中止や内容の訂正の依頼があった場合や、本所で当該情報が正確、最新でないことを確認した場合は、遅滞なく対応するとともに、求人者、又は求職者に対して定期的に当該情報が最新かどうか確認する、又は当該情報の時点を明らかにする措置を講じます。
5.本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取り扱いは一切致しません。
6.本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりですが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令、及び通達に基づいて運営されますので、ご不明点等がございましたら、担当者に詳しくおたずねください。